確定申告 – 損害の雑損控除

自然災害・火災・害虫被害・盗難・横領で損害が発生した場合、確定申告で雑損控除の対象になるようです。

我が家も今年の9月の台風で屋根をやられてので『もしかしたら控除をうけられるかも!』と思いしらべたのですが損失額の計算方法が

差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 – 保険金などにより補てんされる金額

となっており、保険に加入していて支出分を満額補てんしていただいた我が家には関係のないお話でした。。。

保険に加入していない方や保険金支給額が支出に満たなかった方は詳細を調べてみてください。控除の対象になるかもしれません。

詳しくはこちらをご参照ください。
国税庁 – No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm



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